「混合診療禁止は適法」原告患者側が逆転敗訴 東京高裁
健康保険が使える保険診療と保険外の自由診療を併せて受ける「混合診療」を原則禁
じた国の政策が適法かどうかが争われた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であっ
た。大谷禎男裁判長は、原告側の請求を認めて「混合診療の禁止に法的な根拠はない
」とした一審・東京地裁判決を取り消し、被告の国側の勝訴とする判決を言い渡した
。原告側は上告する方針。
混合診療を禁じる国の政策について、高裁が判断を示すのは初めて。
訴えていたのは、神奈川県藤沢市に住むがん患者の清郷伸人さん(62)。保険診療
のインターフェロン療法に加え、保険外の「活性化自己リンパ球移入療法」を受けた
ところ、自由診療として全額負担を求められたため、インターフェロン分は保険が使
えることの確認を求めていた。
高裁判決は、健康保険法は「混合診療を原則として禁止したものと解するのが相当だ
」と指摘。84年の法改正で、国が特定の高度先進医療などを例外的な混合診療とし
て認めたことを挙げ、「これ以外の混合診療は禁じていると解釈すべきだ」との判断
を示した。その上で、混合診療を受けた場合、本来保険を使える診療分も「保険給付
を受けられない」と結論づけ、清郷さんの請求を棄却した。
判決は、混合診療を原則禁止して保険診療の範囲を限定することについて「医療の質
(安全性、有効性など)の確保の観点からやむを得ない」と言及した。
07年11月の一審判決は「健康保険法からは、保険診療と自由診療を組み合わせた
混合診療を全額自己負担とする根拠を見いだしがたく、国は同法の解釈を誤っている
」と判断した。このため、不服とする国側が控訴していた。
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