医療ADRってご存じ? トラブル解決スピードアップ
医療事故などのトラブルを裁判によらずに解決する医療ADR(裁判外紛争解決手続
き)の取り組みが広がっている。千葉市では4月に相談センターの業務が始まり、秋
には岡山弁護士会も仲裁センターを開設する。民事訴訟で法的責任を追及するには3
、4年かかるが、医療ADRは半年程度での和解成立を目指す。費用負担が少ないメ
リットのほか、医師と患者の話し合いの場としても期待されている。(長島雅子)
「死亡診断書の内容が納得できない」「薬の過剰投与が死因ではないか」
千葉市中央区に4月6日、発足した「医療紛争相談センター」。業務開始以降、17
0件以上の電話相談が寄せられ、面談の予約は2カ月先まで一杯だ。
センターを運営するNPO法人「医事紛争研究会」の植木哲代表(千葉大教授)は「
千葉県の医療安全相談センターには毎年約3000件の相談が寄せられるが、千葉地
裁に提訴されるケースは年25件程度。医療に不満があるのに行き場のない人は多い
」と語る。
センターでは、まず電話で相談を受け付ける。調停の申し立てがあれば医師、弁護士
、学識経験者の3人が当事者双方から話を聞き、紛争の原因や因果関係を解明。半年
をめどに和解の成立を目指す。
相談は無料だが、調停申し立て手数料は患者側が2万1000円で医療機関側が4万
2000円。双方が調停期日ごとに手数料1万500円を支払う。和解額に応じた手
数料も必要で100万円の場合は約8万円の費用を折半する。
9月に運用開始予定の「医療仲裁センター岡山」。岡山弁護士会医療ADR部会長の
水田美由紀弁護士は「医療紛争は当事者双方のコミュニケーションギャップが大きく
、対話によって解決する問題は多い。説明しても納得してもらえず疲弊している医療
側の救済も目的」としている。
医師会が中心の「茨城県医療問題中立処理委員会」は、全国初の医療ADRとして1
8年4月に発足。これまでに扱った38件のうち、和解は6件だが、交渉終了後の話
し合いで和解が成立したケースもあるという。
前立腺がん摘出手術の直後に尿が直腸に流出する症状が出た60代の男性が調停を申
し立てたケースでは、病院側が調停会議で治療経過を説明し、謝罪。3回の話し合い
で男性は納得し、申し立てから9カ月後に和解した。
同委員会を立ち上げた小沢眼科内科病院の小沢忠彦院長は「これまで防ぎようのない
事故を患者に説明する場がなかった。患者と医療者が情報を共有する場が必要だ」と
指摘する。
消毒薬の誤投与で妻を失い、民事訴訟で勝訴した永井裕之さん(68)も「医療側が
誠意を持って対応することが大事。そうでなければADRという言葉がひとり歩きす
るだけだ」と訴える。
◇
ADR Alternative Dispute Resolutionの略。裁
判外紛争解決手続きと訳される。交通事故紛争処理センターのように、仲裁、調停、
斡旋(あつせん)といった方法で紛争を解決する。平成19年4月に施行されたAD
R法では、消費者トラブルなど民事上の紛争全般を想定している。
こういうのは、広がって欲しいですねえ、、
北斗鍼灸院HP
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